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国の責任「87年以降」 C型肝炎、司法救済に限界も
2006年06月22日03時07分
 薬害C型肝炎集団訴訟で国と血液製剤フィブリノゲンなどを製造した三菱ウェルファーマ(旧ミドリ十字)側に総額2億5630万円の損害賠償を命じた21日の大阪地裁判決で、中本敏嗣裁判長は「何の落ち度もない原告らがC型肝炎ウイルスHCV)に感染して深刻な被害を受けた」と指摘した。しかし、国の責任が生じるのは危険性判明後も規制を怠った87年4月以降、製薬会社の責任も85年8月以降の投与に限られ、80年以降だけで1万人以上が感染したとされる大規模薬害に対する司法救済の困難さも明らかになった。

■危険高めた処理法変更

 判決は製薬会社の責任について「85年には血液製剤投与による肝炎ウイルス感染の危険性が知られるようになり、フィブリノゲンの有効性が疑問視される状況にあった」と指摘。旧ミドリ十字が同年8月、製剤内のウイルスをなくす処理方法を変更したことで「HCVに感染する危険性を著しく高めた」と判断し、これ以降の投与について賠償責任を認めた。

■国の責任は87年以降

 国の責任については、青森県で起きた集団感染の報告があったことなどから、87年4月時点で肝炎感染の危険性は明らかで、フィブリノゲンの有効性も確認できない状況だったと指摘。クロロキン製剤の副作用をめぐる薬害訴訟で95年に最高裁が示した基準を適用し、「危険性が高い状況にあったのに、非加熱製剤について投与対象者を制限する規制権限を行使しなかったことは著しく不合理で違法」と述べた。

 さらに、旧ミドリ十字が集団感染以降に加熱製剤の製造承認を申請した際、国は有効性や有用性を十分確認せず、10日間で承認したと批判。「厚生相の承認は安全性確保に対する認識や配慮を著しく欠いており、違法だ」と結論づけた。

 こうした判断を踏まえ、85年8月〜87年3月までに投与された女性4人については製薬会社の責任のみを認め、87年4月以降に投与された女性5人は国と製薬会社の責任を認定。それぞれ1320万〜3630万円の損害があるとした。

■救済は限定的

 一方で、85年7月以前に投与を受けた女性3人と、「有効性と有用性が否定されていない」と認定したクリスマシンを投与された男性1人の請求は退けた。

 原告側は、64年のフィブリノゲンの製造承認時から危険性は明らかで、有用性もなかった▽米国で製造承認が取り消された77年の時点で国は承認取り消しなどの規制をすべきだった――などと主張し、幅広い救済を目指した。しかし判決は、国の当時の対応について「医薬品の安全性を確保する立場からはほど遠くお粗末だ」と指摘したものの、製剤の有効性や有用性は否定できないとして賠償責任を否定した。